表題のような疑問を良く問いかけられますので、そのことについて説明したいと思います。

その1  2項道路

2項道路とは狭い道(巾4m未満)の道路の事です。 (厳密な規定はありますが省略します)

狭い道(巾4m未満)の道路に接している敷地は道路の中心線から2mを道路扱いされます。 家の前の道が3mしかない場合道路から50cmは道路扱いとなります。

そこの部分は家を建てるだけでなく(屋根の庇も出てはいけません)フェンスやブロック塀も作ってはいけません。

建て主様にとって理解できないですよね?自分のお金で購入して固定資産税もきちんと払っているのに なぜそんなことになるのか? それは建築基準法に定められているからです。

建築基準法は建物単体の安全性を確保するだけでなく地域全体が安全になるような定めもあります。 2項道路の規定は災害時緊急車両の通路確保を目的として定めらた法律です。

例えば家が火事になっても消防車が近寄れなければ町全体が燃えてしまいますね。

『建て主様、少しだけ我慢してください。そうすればあなたを含めみんなが安全に暮らせますのでなにとぞご理解下さ。』的な感じでしょうか?