その1では緊急車両乗り入れを想定した敷地のセットバックを説明しました。理解いただけたでしょうか?

『100歩譲って理解した、残りの敷地は好きに使えるだろ!』・・・

ところがそうはならないのです。

その2 建ぺい率

建ぺい率とは住宅等建築にあたり敷地いっぱい建ててはいけないという法律です。

言い換えれば敷地に一定以上の空き地を確保しなければなりません。

敷地の条件で異なりますが敷地の広さに対し20%から70%以上空き地確保が必要になります。

私たちの地域は30%以上の空き地確保(建ぺい率70%)が一般的です。

なぜそんな意地悪をするのか?

それは建物同士一定の間隔を確保することで延焼防止、町全体の通風、採光確保を目的した法律なのです。

敷地の一部を道路扱いされた上に一定の空き地も確保しなければならない、自分思い描いた計画がパーになっていしまう場合もありますね。

ただ御上といえども鬼ではない。条件によりいくつか緩和措置があります。

代表的なものは角地の緩和です。敷地の2方が道路であるため一定の建物間隔が確保できるため10%の緩和を受けることができます。

ここでの説明はあくまで概要です。敷地の立地条件、道路の状況により個々に差が出てきますので詳細なことが知りたい方は建築士さんに相談するのをお勧めします。